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初めて

ふるさと納税とクレジットカード。2025年10月のポイント付与禁止で何が変わったか

基準日:2026年9月11日/確認日:2026年9月11日

結論(要約回答)

2025年(令和7年)10月1日以後に開始する指定対象期間から、ふるさと納税の仲介を行うポータルサイト等が寄附者にポイント等を付与することは、自治体の指定基準に反する扱いになりました[4]。「このサイトから寄附すると◯%分のポイント」という上乗せが、制度として認められなくなったということです。

ここで多くの方が気にするのが「カード会社の通常のポイントも付かなくなるのか」でしょう。総務省の通知が定める禁止対象の文言には、「第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するものを除く」という除外が置かれています[4]。文言どおり読めば、ふだんの買い物と同じように付くカード会社のポイントは、禁止される「ポイント等」から除かれていると読めます。

ただし当サイトでは、この除外文言について告示・通知のPDF原文を一字一句まで確認できていません。また、総務省が「クレジットカード会社の通常ポイント」を名指しでこの除外に当たると解説した資料も確認できませんでした。実際にポイントが付くかどうかは、各カード会社とポータルサイトの運用にもよります。ご自身が使うカードとサイトの規約でご確認ください。

制度そのものは変わっていません。自己負担2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される仕組み[1][2]、寄附先5団体以内なら確定申告なしで済むワンストップ特例[3]、返礼割合3割以下・地場産品という基準[5][6]は続いています。

結論の一覧表

論点 内容 出典
自己負担 2,000円(下限額) [1]
控除の内訳 所得税(所得控除×所得税率)+住民税基本分10%+住民税特例分(所得割額の2割を限度) [1]
ワンストップ特例 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内。翌年1月10日までに申請 [3]
特例が使えない場合 確定申告をする、6団体以上に申請、翌年1月1日の住所地の届出漏れ [3]
ポータルサイトのポイント付与 令和7年10月1日以後に開始する指定対象期間から指定基準違反 [4]
除外の文言 「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するもの」は除く [4]
カード会社の通常ポイント 文言上は除外に当たると読めるが、当サイトでは原文の逐語確認ができておらず要確認 [4]
返礼品の基準 調達費用は寄附額の3割以下、地場産品であること [5][6]

禁止されたのは何か

答え: 寄附に伴って寄附者に提供される「金銭その他の経済的利益」です。第三者を通じて提供されるものも含まれます。

根拠:令和7年6月24日付の総務省通知(総税市第74号)は、指定基準に関して「第一号寄附金の寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益(第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するものを除く。)を提供する者(第三者を通じて提供する者を含む。)」という定義を置いています[4]。適用は令和7年10月1日以後に開始する指定対象期間からです[4]。

「第三者を通じて提供する者を含む」という部分が、ポータルサイト経由のポイント上乗せを捉えています。自治体が直接ポイントを配っていなくても、サイトが配れば対象になるという構造です。

「通常の商取引に係る決済」の除外をどう読むか

答え: 文言上は除外されていますが、当サイトでは断定しません。

根拠:上記の定義には、括弧書きで「第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するものを除く」とあります[4]。ふるさと納税だから特別に上乗せされるものではなく、他の買い物でも同じように付くポイントは、この除外に当たると読むのが自然です。

一方で、当サイトが確認できていないことが3つあります。

  1. この除外文言の正確な条文・項番を、告示・通知の原文で確認できていない
  2. 総務省が「クレジットカード会社の通常のポイント」を名指しでこの除外に当たると説明した資料を確認できていない
  3. ポータルサイトやカード会社が、ふるさと納税の決済を通常のポイント付与の対象外とする規約変更を行うかどうかは、各社の判断であり、総務省の告示が直接定めるものではない

したがって当サイトは「カード決済のポイントは貯まります」とは書きません。使う予定のカードとサイトの規約をご確認ください。

制度の基本(変わっていない部分)

答え: 自己負担2,000円[1]、控除の計算、ワンストップ特例、返礼品の基準は従来どおりです。

根拠:総務省の資料によれば、下限額は2,000円で[1]、控除は(ふるさと納税額-2,000円)を所得控除として所得税率分を軽減し、住民税の基本分は10%の税額控除、特例分は所得割額の2割を限度に全額控除という構成です[1]。国税庁も、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税・個人住民税からそれぞれ控除が受けられると案内しています[2]。

ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で寄附先が5団体以内の場合に使えます。寄附した翌年の1月10日までに申請先に届け出れば適用されます[3]。逆に、確定申告をする方、6団体以上に申請した方、翌年1月1日の住所地が変わったのに届出をしていない方は適用されません[3]。

返礼品は、調達費用が寄附額の3割以下であること、その自治体の区域内で生産された物品等であることが基準です[5]。この基準は令和8年3月24日付の総務省資料でも維持が確認できます[6]。

よくある質問

Q. 上限額はどうやって調べますか? A. 家族構成と収入によって変わります。総務省のポータルサイトに控除の説明と目安が掲載されています[7]。厳密な金額は住民税の所得割額に依存するので、シミュレーションはあくまで目安です。

Q. 年内に間に合わせるには、いつまでに決済すればよいですか? A. 一般にはクレジットカードの決済が完了した日で判定されると説明されますが、当サイトでは総務省・国税庁の資料でこれを明記した文言を確認できませんでした。要確認です。寄附先の自治体またはポータルサイトの案内でご確認ください。

Q. 家族名義のカードで寄附できますか? A. ふるさと納税は寄附者本人の税額から控除される制度なので、本人名義が原則とされますが、当サイトでは総務省・国税庁の資料でこの点を明記した文言を確認できませんでした。要確認です。家族カードの扱いは自治体やサイトによって案内が異なる可能性があります。

Q. どのカードで払うのが有利ですか? A. 上で述べたとおり、通常ポイントの扱いは要確認です。仮に付くとすれば、基本還元率の高いカードが有利になります。基本還元率の比較は年会費無料のカード比較をご覧ください。

Q. ふるさと納税は節税になりますか? A. 税額が減るわけではなく、納める先が変わる制度です。自己負担2,000円を負担して返礼品を受け取る、という理解が正確です[1]。

出典

  1. 総務省「ふるさと納税に係る控除の概要」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000448758.pdf、2026-09-11参照)
  2. 国税庁「タックスアンサーNo.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm、2026-09-11参照)
  3. 総務省「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/20160818.pdf、2026-09-11参照)
  4. 総務省「総税市第74号」(令和7年6月24日付、https://www.soumu.go.jp/main_content/001016683.pdf、2026-09-11参照)
  5. 総務省「ふるさと納税制度とは」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000816463.pdf、2026-09-11参照)
  6. 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日、https://www.soumu.go.jp/main_content/001070694.pdf、2026-09-11参照)
  7. 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「控除について」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html、2026-09-11参照)

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